ICCスイスホテルマネジメント留学契約約定

株式会社テンプ総合研究所内(※2016年3月1日より社名が株式会社ICCコンサルタンツに変更となります。)ICC国際交流委員会(以下「ICC」とします)とスイスホテルマネジメントプログラム参加者(以下「参加者」とします)の間に締結されたスイスホテルマネジメントプログラム(以下「本プログラム」とします)の契約内容(以下「本契約」とします)は次の通りです。

第1条 本プログラムの目的

本プログラムは、スイス(以下「留学国」とします)のホテルマネジメントスクール、Swiss Hotel Management School (以下「SHMS」とします)留学を希望する参加者に対して、参加者の希望や目的等の条件に基づいたコースを紹介し、入学手続きの代行をすることを目的としています。

第2条 サービスの内容

本プログラムでは、ICCは参加者に対し以下のサービスを提供します。

(1)カウンセリング
渡航時期、予算、目的等の参加者の条件をもとに、できる限り希望に近いコースを紹介し、情報を提供します。
(2)入学申込手続きの代行
参加者に代わりSHMSへの入学申し込み手続きを行います。
(3)滞在先の手配
SHMSが手配する寮の手配依頼を参加者に代わりSHMSに対して行います。
(4)フライト手配手続き
成田空港またはその他の日本国内の出発空港からSHMSに近接する空港までの往復または片道航空券を旅行会社に依託し手配代行します。当該旅行会社は、割引航空券を発券しますので、発券手続き開始後の変更、取消し、および払戻しは通常できません。
(5)現地空港での出迎え手配
参加者の渡航スケジュールをSHMSに通知しSHMSの最寄り空港で出迎え手配を依頼します。現地出迎えには通常出迎え費用が別途必要となります。
(6)留学費用の支払い
SHMS等への留学費用の支払いを代行します。精算の方法は(第7条参照)。
(7)海外留学生保険加入手続き
海外留学生保険の加入手続きを代行します。
(8)スイス入国許可申請、手続き、アドバイス
スイス入国許可申請の書類作成の指示、アドバイスを行います。(申請費用が発生する場合は参加者が負担します。) ただし、滞在許可の申請のアドバイスはその取得を保証するものではありません。滞在許可に関する審査は、留学国の州当該機関の権限において行われます。
(9)出発前オリエンテーションの実施
参加者に対して渡航前及び渡航後の準備に必要となる情報や、現地での生活の心構え等の情報を提供します。
(10)就職情報サービス
参加者に対しホテル業界を中心とするサービス業界求人情報を定期的にe-mailで送信します。

第3条 契約の成立

参加者は、所定の参加申込書に必要事項を記入した上、ICCに対して申込みをするものとします。ICCにおいて申込みを受け付けた時点で、本契約が成立します。

第4条 拒否事由

ICCは本契約に基づく本プログラムへの申込みがあった時点で、次に定める事由のひとつまたは複数が認められる時、申込みの受け付けをお断りすることがあります。
(1)参加者が本プログラムの趣旨を十分に理解していないとICCが判断した時
(2)参加者の希望を受け入れられないとICCが判断した時
(3)参加者の留学への条件が整っていないとICCが判断した時、またはSHMSへの入学が困難であるとICCが判断した時
(4)その他ICCにおいて参加者の受け入れが困難であると判断した時

第5条 必要書類

留学手続きに必要な書類は、ICCより随時案内いたします。また入学申請書類については、SHMSの指定入学願書に記載されています。指定された書類は、必要事項を指定された言語にて記入の上、必ず指定の期日までに到着するようにICCの担当カウンセラーあてにお送り下さい。なお、いったん提出された書類は返却いたしません。

第6条 諸費用

(1)留学費用
参加者はSHMSに対し該当する留学費用を、ICCを通して支払います。
※留学費用(SHMSに支払う研修費、登録料、教材費、宿泊費、食費、制服代、インターンシップ手配料等)
(2)留学費用に含まれないもの
次に定める費用は上記の留学費用にふくまれません。また本契約外のサービスを乙が甲に求める場合、乙は甲に対し、別途費用を支払う必要があります。
1.日本と留学国間の航空運賃
2.海外留学生保険
3.留学国が定める査証申請料
4.その他、留学中に必要な全ての費用

第7条 留学費用の支払い

(1)支払い方法
ICCはSHMSからの請求書をもとに参加者に対して留学費用を請求し、ご入金確認後、SHMSに支払いを行います。また、請求は日本円によるものとし、請求方法は、SHMSの請求書発行日当日の三井住友銀行のTTS(送金)レートに3円可算した円貨により請求するものとします。なお、現地到着後にコース変更、滞在方法の変更または、SHMSのオプショナルのサービスをご希望され、追加精算がある場合は、参加者とSHMSが直接行う場合もあります。
(2)支払い期限
参加者は、第6条に定められた留学費用などを、指定された期日までに指定の銀行口座に振り込むものとします。指定の期日までに入金されない場合、留学手続きの停止や希望の出発時期に留学手続きが完了できなくなる可能性があります。

第8条 キャンセルと返金

本プログラムの契約成立後留学の手続きを取消す等により解消した場合は、学費、滞在費等の費用の払戻しについてはSHMSの定めによります。なお、参加者が別途申し込まれた航空券等運輸機関、海外留学生保険等の手配に関するキャンセル料および払い戻し金額についてもSHMSを含めた当該運輸機関等の定めによります。

第9条 各種手続きの継続ができない場合

指定の期日までに必要な書類あるいは費用が送付・入金されない場合など、ICCの責によらない事由により各種手続きの代行ができなかった場合、SHMSまたはその他の当該機関の定めるキャンセル規定に従い、所定の取り消し料が発生します。

第10条 契約の解除

(1)参加者に次に定める事由が生じた場合、ICCは本契約を解約することができます。
1.定められた期日までに、第5条に定める必要書類が送付されないとき。
2.定められた期日までに、第6条に定める費用の全額又は一部が支払われないとき。
3.参加者が所在不明または1ヵ月以上にわたり連絡不能となったとき。
4.参加者がICCに届け出た参加者に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明したとき。
5.参加者がパスポート又は学生ビザを取得できなかった場合、あるいは留学国に入国する際、入国を拒否された場合。
6.参加者がICCの指導・アドバイスに従わず、又はICCのサービス提供に協力しないなど、ICCが本契約に基づくサービスを履行することが困難となった場合。
7.参加者がICCと他の参加者との契約関係に干渉又は介入して紛争を生じさせたとき。
8.参加者が本約定に違反したとき。
9.ICCがやむを得ない事由があると認めたとき。
10.第4条の拒否事由があることが判明したとき。
(2)前項に基づき、ICCがこの約定に基づくプログラム契約を解約したときは、留学費用など、既にICCに支払済みの費用については、SHMSの規定に従うキャンセル料、また銀行手数料などを含む諸費用の請求が発生する場合があります。

第11条 免責事項

(1)ICCは、次に例示するようなICCの責によらない事由により、参加者が留学できず、または留学希望先校への正式入学ができなかった場合は、参加者に対し損害賠償その他の責任を負いません。
1.申し込んだコースが定員に満ちていて入学できなかった場合。
2.申し込んだ滞在先の滞在施設が定員に満ちていて、又はその他のSHMSの事情により入寮、入室できなかった場合。
3.通信事情または学校側の事情により入学許可証が期日までに届かず入学できなかった場合。
4.本人の事情によりローンが実行されず、手続きの継続が不可能と判断される場合。
5.個人的事由で入国を拒否されるか、学生ビザが不許可になった場合の責任(学生ビザの発給に関する全ての権限は、留学国の入国管理局のもとにあります)。
(2)以下に定めるようなその他のICCの責によらない事由により、参加者に損害が発生した場合、ICCは参加者に対し損害賠償その他の責任を負いません。
1.運輸機関の遅延、フライトのキャンセル、ハイジャック、 ストライキ、事故、陸海空における不慮の災難、その他不可抗力による参加者の損害
2.天変地異、政変、動乱、戦争、ストライキ等の不可抗力によって発生した参加者の損害
3.SHMS及びホームステイ、寮等の滞在先における、盗難・事故・係争・不利益など参加者の留学国滞在中または渡航中に受けた損害
4.参加者の留学国渡航中、滞在中、及び留学国での旅行中に発生した交通事故を含む事故、怪我、病気等に対する責任
5.参加者による麻薬、覚醒剤、その他の薬物の使用、所持または飲酒、喫煙及びこれに関連して起こった全ての損害と責任
6.為替、物価の変動等による学費や滞在費等の改定による参加者の出捐
7.SHMSから参加者が停学/放校/退学等の処分を受けた場合の責任
8.SHMSから参加者が放校/退学等の処分を受けた場合の学費、滞在費等の残金返金等の責任
9.参加者の意志により留学を取り止めた場合の学費、滞在費等の残金返金等の責任
10.参加者の学業成績や資格試験の結果の不良についての責任
11.参加者の個人的事由で留学国に入国を拒否されるか、学生ビザが不許可になった場合の責任
12.参加者のために行う出発前の現地留学生活に関するオリエンテーションに参加しなかったために発生した参加者の損害
13.参加者が、留学国滞在のための海外旅行傷害保険(留学生保険)をかけていかなかった場合の、現地における事故、病気時の補償
14.参加者の留学国の法令・風俗・道徳およびSHMSの教育機関の規則等の無知により参加者が受けた損害等についての賠償責任
(3)授業内容等の変更
ICCでは、SHMSから送られてくる最新資料に基づき入学手続き代行等の手配をしますが、SHMSの事情による授業内容の変更、滞在先の変更、その他留学内容に関する変更について責任を負いません。
(4)その他   
参加者は、渡航後は自己の責任において行動し、留学国の法令、公序、良俗、習慣、指示に従って行動するのはもちろん、入学後においてこれらに違反した結果生じた損害、責任はすべて参加者に帰属し、ICCは責任を負いません。留学中の通学、スポーツ、自動車の運転、その他留学国滞在中に起こるすべての事故は参加者本人の責任となります。また、保険の加入が必要な場合は、参加者の責において加入手続きを行います。以上の免責事項に該当する場合、支払われた費用、所要実費は返金されません。

第12条 責任範囲

ICCは、本契約に明記された義務をICCの故意または過失に基づき履行せず、直接参加者に損害を与えた場合にのみこれを賠償する責任を負担します。

第13条 研修成果の不担保

本プログラムはICCが参加者に対して参加者の条件にあうSHMSへの入学の手続きの代行等を提供することを目的としています。従って、語学及び学力の向上などのSHMSでの研修成果や、留学後の進路の保証、ホームステイ等の滞在先に対しての満足、その他留学による心理的満足を保証するものではありません。

第14条 損害賠償義務

参加者が故意または過失によりICCに損害を与えた場合、参加者は直ちにICCに対し損害の賠償をしなければなりません。

第15条 準拠法令

本契約の解釈および本契約に定めない事項については、日本国内の法令および慣習によるものとします。

第16条 裁判管轄

本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第17条 約定の変更

本契約は、事情により告知なしに変更されることがあります。

第18条 発効期日

本契約の内容は、2006年7月1日以降に申し込まれる契約申込みに適用されます。

 

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